モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。免許区分は、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分で編成され、通称「ボート免許」とも呼ばれています。

※水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません)。
一級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる範囲は無制限。ただし、沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠の航行には六級海技士以上の資格有者と同船しなければならない。ロングクルージングや沖で大魚狙いの方はズバリ一級免許! 世界一周も夢じゃない!?
二級小型船舶操縦士

小型船舶で、海岸から5海里(約9km)までの海域が操縦できる。
※18歳未満は操縦が5t未満に限定されるが、18歳を過ぎると限定は自動的に解除され、次回更新時に限定のない免許証が発行される。
手軽なマリンレジャーは二級免許から! 海域限定はあるけど憧れのマリンライフが始まります!
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)
湖沼や河川のみで利用する5t未満、エンジンの出力15kw未満の船を操縦できる。
●川や湖等の内水面しかいらない方は、二級(湖川)免許でOK。ただし限定されますので要注意!
特殊小型船舶操縦士
水上オートバイを操縦するための免許。湖岸や海岸から2海里(約3.7km)までの水域に限られる。
●マリンレジャーにチャレンジしたい人は、特殊小型船舶操縦士の取得してみてはいかがでしょう!
小型船舶の範囲
「小型船舶」とは20t未満の船舶です。
但し、20t以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
一人で操縦を行う構造であるもの。
長さが24m未満であるもの。
スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)。
免許不要の船舶
下記の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。また、船舶検査を受けなくても操船する ことができます。

長さが3m未満であるもの(登録長)。
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等にご確認ください。)
推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの。
直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶。
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記3つの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には免許は不要になります。
※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。
免許取得費用
船舶免許を取得するための受講費用のめやす。
一級小型船舶操縦士
102,000~148,000円
▼ 【参考】ヤマハの受講コースはこちら ▼

二級小型船舶操縦士
70,000~125,000円
▼ 【参考】ヤマハの受講コースはこちら ▼

▼ 二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)の場合はこちら ▼

特殊小型船舶操縦士
50,000~75,000円
▼ 【参考】ヤマハの受講コースはこちら ▼

■船舶免許の有効期限は5年で、更新の申請期間は有効期限前の1年間となっています。
■免許の更新、失効(再交付)ともに講習を受ける必要があります。
■諸費用の一例
更新の場合9,000円
失効の場合15,300円
紛失、名前の変更は5,100円
※実際の費用は受講先に確認してください。